耕作放棄地再生利用緊急対策

耕作放棄地再生利用緊急対策実施要領



平成21年4月1日付け20農振第2208号
最終改正 平成23年4月1日付け22農振第2142号
農林水産省農村振興局長通知

第1 耕作放棄地対策協議会の設置手続

1 耕作放棄地再生利用緊急対策実施要綱(平成21年4月1日付け20農振第2207号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第5の1の規定に基づく都道府県耕作放棄地対策協議会(以下「都道府県協議会」という。)又は地域耕作放棄地対策協議会(以下「地域協議会」という。)の設置に当たっては、当該協議会を設置しようとする者は、当該協議会の運営等に係る規約その他の規程及び事業計画を策定し、会員となる予定の者で構成する設立総会を招集し、その議決を得るものとする。
 なお、協議会の運営等に係る規約その他の規程は、別紙1から別紙12までに示した規程例等を参考に、次に掲げるものを策定するものとする。
(1)都道府県協議会に係る規約及び規程
   ア 協議会規約(別紙1)
   イ 事務処理規程(別紙2)
   ウ 会計処理規程(別紙3)
   エ 文書取扱規程(別紙4)
   オ 公印取扱規程(別紙5)
   カ 内部監査実施規程(別紙6)
(2)地域協議会に係る規約及び規程
   ア 協議会規約(別紙7)
   イ 事務処理規程(別紙8)
   ウ 会計処理規程(別紙9)
   エ 文書取扱規程(別紙10)
   オ 公印取扱規程(別紙11)
   カ 内部監査実施規程(別紙12)

2 要綱第5の3の規定に基づく手続は、次に定めるとおりに行うものとする。
(1)都道府県協議会の代表者(以下「都道府県協議会長」という。)は、本対策を実施しようとするときは、都道府県協議会が事務所を置く都道府県を管轄する地方農政局長等(北海道にあっては農林水産省農村振興局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長、その他の都府県にあっては地方農政局長をいう。以下同じ。)に会員名簿、協議会の運営等に係る規約その他の規程及び事業計画を添えて、参考様式第1号により承認を申請しなければならない。
(2)地方農政局長等は、(1)の申請の内容を審査し、要綱第5の2の要件を満たすものであると認められる場合には、申請を受けた日から10日以内にこれを承認し、その旨を都道府県協議会長に通知しなければならない。
(3)都道府県協議会長は、1(1)の規約その他の規程を変更したときは、速やかに 地方農政局長等に参考様式第2号により届け出なければならない。
(4)地方農政局長等は、都道府県協議会が要綱第5の2の要件を欠いたと認められる 場合又は本対策の実施に当たって不正を行い、これを是正する措置を執らなかった と認められる場合は、(2)の承認を取り消すことができるものとする。また、(2) の承認を取り消したときは、承認を取り消した理由を書面により都道府県協議会長 に通知しなければならない。

3 要綱第5の4の規定に基づく手続は、次に定めるとおりに行うものとする。
(1)地域協議会の代表者(以下「地域協議会長」という。)は、本対策を実施しよう とするときは、都道府県協議会長に会員名簿、規約その他の規程及び事業計画を添 えて、参考様式第3号により承認を申請しなければならない。
(2)都道府県協議会長は、(1)の申請の内容を審査し、要綱第5の2の要件を満た すものであると認められる場合には、申請を受けた日から10日以内にこれを承認し、 参考様式第4号により地域協議会長に通知しなければならない。この場合、都道府 県協議会長は、参考様式第5号により地方農政局長等に報告するものとする。
(3)地域協議会長は、1(2)の規約その他の規程を変更したときは、速やかに都道 府県協議会長に参考様式第6号により届け出なければならない。
(4)都道府県協議会長は、地域協議会が要綱第5の2の要件を欠いたと認めた場合又 は本対策の実施に当たって不正を行い、これを是正する措置を執らなかったと認め た場合であって、(2)の承認を取り消そうとするときは、あらかじめ地方農政局 長等から、執るべき措置について指示を受けるとともに、その指示の内容について 総会の議決を得なければならない。また、(2)の承認を取り消したときは、承認 を取り消した理由を書面により地域協議会長に通知しなければならない。

第2 実施の手続
1 都道府県協議会関係
(1)要綱第6の1(1)の規定に基づく手続は、次に定めるとおりに行うものとする。
ア 都道府県協議会長は、次に掲げる項目を内容とする再生利用推進計画を作成し、参考様式第7号により、地方農政局長等に承認を申請しなければならない。
a 都道府県の地域区分別の農業・耕作放棄地の現状、課題等を踏まえた耕作放棄地再生利用の方向性
b 協議会の会員の役割分担
c 地域協議会に対する指導・助言、耕作放棄地再生利用のための検討会開催、制度・施策の啓発・普及等の計画
d その他必要な事項
イ 都道府県協議会長は、次に掲げる項目を内容とする業務方法書を作成し、参考様式第7号により、地方農政局長等に承認を申請しなければならない。
a 都道府県協議会の業務運営の基本方針
b 要綱第2の1の耕作放棄地再生利用交付金(以下「再生利用交付金」という。)の管理方法
c 再生利用交付金の地域協議会への交付に係る地域協議会から都道府県協議会への交付申請に関する事項
d 再生利用交付金の地域協議会への交付に係る都道府県協議会から地域協議会への交付に関する事項
e その他業務運営に必要な事項
ウ 地方農政局長等は、ア及びイにより申請があった再生利用推進計画及び業務方法書について、その内容が適切であると認められる場合には、申請を受けた日から10日以内にこれを承認し、都道府県協議会長に通知しなければならない。
エ ウにより地方農政局長等から再生利用推進計画及び業務方法書の承認の通知を受けた都道府県協議会長は、速やかに地域協議会長(地域協議会長が定まっていない場合については、市町村長又は地域協議会の会員となる予定の者)に再生利用推進計画及び業務方法書の内容を通知するものとする。
オ 再生利用推進計画及び業務方法書を変更しようとするときの手続は、アからエに準ずるものとする。
(2)要綱第6の1(2)の再生利用活動附帯事業の実施計画の提出は、別記によるものとする。

2 地域協議会関係
 要綱第6の2の規定に基づく手続は、次に定めるとおりに行うものとする。
(1)地域協議会長は、次に掲げる項目を内容とする再生利用実施計画を作成し、参考様式第9号により、都道府県協議会長に提出するものとする。
 ア 当該農地を耕作する農業者又は農業者等の組織する団体等の予定又は見通し
 イ 導入作物の候補及び販路の計画
 ウ 要綱別紙1第1の1の取組の主体及び費用・労力の負担区分
 エ 要綱別紙1第1の2の施設等補完整備を行う場合は、その目的、概要、取組主体、事業費、負担区分、管理主体等
(2)要綱第6の2(2)の地域協議会が行う再生利用活動附帯事業の実施計画の提出は、別記によるものとする。

3 事務の委託
  都道府県協議会及び地域協議会は、本対策に係る事務の一部を当該協議会の運営等に係る規約その他の規程等の定めるところにより、当該協議会の会員その他の者に委託することができるものとする。

4 関係書類の閲覧
  地方農政局長等は、必要に応じて、都道府県協議会及び地域協議会の経理内容を調査し、本対策に係る交付申請の基礎となった関係書類等の閲覧を求めることができる。
  また、都道府県協議会長は、必要に応じて、地域協議会の経理内容を調査し、本対策に係る交付申請の基礎となった関係書類等の閲覧を求めることができる。

5 経理事務指導
  地方農政局長等は、必要に応じて、都道府県協議会及び地域協議会に対し、本対策に係る経理が適切に行われるよう必要な指導を行うものとする。
  また、都道府県協議会長は、必要に応じて、地域協議会に対し、本対策に係る経理が適切に行われるよう必要な指導を行うものとする。

6 証拠書類の保管
  都道府県協議会及び地域協議会は、再生利用交付金の交付申請の基礎となった証拠書類又は証拠物及び交付に関する証拠書類又は証拠物を、国からの交付金の交付が完了した年度の翌年度の開始の日から起算して5年間保管しなければならない 。

7 都道府県協議会及び地域協議会の業務運営の透明性の確保
  都道府県協議会及び地域協議会は、会員名簿、協議会の運営等に係る規約その他の規程、事業計画その他本対策を実施する上で定めた計画等について、インターネット、広報誌等により公開に努めるものとする。

第3 報告
 要綱第9の各年度の実績の報告は、第4の6及び別記により行うものとする。
 また、地方農政局長等は都道府県協議会長に、都道府県協議会長は地域協議会長に対し、必要に応じて、本対策の実施状況について報告を求めることができるものとする。
 この場合において、地方農政局長等は、報告を受けた実施状況について検討し、必要があると判断したときは、関係する資料の提出の要求や現地調査を実施することができるも のとする。この際、都道府県協議会長及び地域協議会長は、地方農政局長等の求めに応じ、 当該資料の提出の要求や現地調査に協力するものとする。

第4 再生利用交付金
1 事業の内容
(1)要綱別紙1第1の1(1)の「貸借等により当該農地を長期間にわたって耕作する者」とは、賃借権・使用貸借権の設定・移転、所有権の移転、農作業受委託等によって、再生作業を行う年度から起算して5年間以上耕作する農業者又は農業者等の組織する団体等とする。ただし、当該農地において、農業者戸別所得補償制度実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)別紙8の1の戦略作物助成及び二毛作助成の要件を満たす戦略作物又は同別紙10の2の産地資金による助成内容の設定により当該地域において産地資金の対象と設定された作物のいずれかを再生作業を行う年度から起算して5年間以上生産する場合に限り、当該農地の所有者もこれに該当するものとする。
(2)要綱別紙1第1の1(3)の「営農定着」については、当該農地に作付けする作物が主食用米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたねである場合、当該農地が農業者戸別所得補償制度実施要綱(平成23年4月1日付け22経営 第7133号農林水産事務次官依命通知)別紙3の米及び水田活用の所得補償交付金の交付対象農地に該当する場合及び当該農地を要綱別紙1第1の2の「農業体験施設」 として活用する場合は、支援の対象とならない
(3)要綱別紙1第1の2の「乾燥調製貯蔵施設」、「集出荷貯蔵施設」は、1箇所又は1施設の個々の施設等について、受益者数が農業者3者以上のものとする。
(4)要綱別紙1第1の2の「農業体験施設」は、要綱別紙1第2の1(1)と同様の状態にあった農地について自助努力等によって再生作業がなされたことを地域協議会長が確認した上で、当該農地を要綱別紙1第1の1の取組に附帯せず単独で整備する場合も支援の対象とすることができるものとする。
(5)要綱別紙1第1の2の「農業体験施設」のうち「市民農園」は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第3条第3項の規定に基づく特定農地貸付けの承認又は市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第7条第3項の規定に基づく市民農園の開設の認定を受けているものに限るものとする。
(6)要綱別紙1第1の2の「農業用機械・施設」は、農業用機械施設補助の整理合理化について(昭和57年4月5日付け57予第401号農林水産事務次官依命通知)の基準を適用しないものとする。
(7)要綱別紙1第1の2の「農業用機械・施設」は、既存の機械、施設及び資材の有効利用、事業費の低減等の観点から、地区の実情に即し必要があると認められる場合は、古品古材の利用による整備を支援対象とすることができるものとする。
なお、残存耐用年数が、原則として、5年以上(本対策により補修及び改修を行う施設については、補修及び改修後の耐用年数が5年以上)、中古農業用機械にあっては2年以上(本対策により修繕を行う機械については、修繕後の耐用年数が2年以上)のものであることとする。
(8)要綱別紙1第1の2の「農業用機械・施設」の支援対象とする農業用機械・施設は、原則として、農業経営の用途のみに使用することができるものとし、倉庫、運搬用トラック、パソコン、フォークリフト、ショベルローダー(ホイルローダー及びフロントローダーを含む。)、トレーラー等農業経営の用途以外の用途に容易に供することが可能な汎用性の高いものは支援対象としないこととする。
(9)要綱別紙1第1の3の再生利用活動附帯事業の事業の内容については、別記のとおりとする。

2 対象農地
(1)要綱別紙1第1の1(1)の支援の対象としようとする農地が、耕作放棄地全体調査要領(平成20年4月15日付け19農振第2125号農林水産省農村振興局長通知。以下「全体調査要領」という。)3の区分が未了の場合は、地域協議会の会員である市町村・農業委員会は、全体調査要領8のフォローアップの一環として調査表の更新を行うものとし、その実施に際しては、農地法第30条第1項及び第2項並びに第31条第2項に基づく利用状況調査との連携を図るものとする。
(2)要綱別紙1第2の1(1)の「一定以上の労力と費用を必要とする」とは、再生作業に要する標準的な労力と費用が10アール当たり100,000円以上に相当する程度となるものとする。
(3)要綱別紙1第2の1(2)の「再生作業がなされたことの確認」は、当該再生作業に要する標準的な労力と費用が10アール当たり100,000円以上に相当する程度となることを、文書その他の記録により、地域協議会長が確認するものとする。
(4)要綱別紙1第1の1の取組に附帯して行う施設等補完整備の取組の対象が同2の「農業用施設・機械」である場合には、同第2の2の「その周辺の農地」は、全体調査要領3(1)又は(2)の区分に該当する状態から自助努力等によって再生作業がなされたことを地域協議会長が確認した農地に限る。

3 事業の仕組み
(1)再生利用交付金の交付の方法
 国は、全体調査要領に基づく調査の結果その他の資料を勘案し、都道府県協議会が資金を積み立てるための経費として、再生利用交付金を交付する。
(2)再生利用交付金の管理・運用
  ア 都道府県協議会
a 都道府県協議会は、国から交付される再生利用交付金の全額を資金として積み立てるものとし、他の事業と区分して経理しなければならない。
b 都道府県協議会は、国から交付される再生利用交付金以外の資金(会員からの補助金等)の積立てを行う場合には、当該資金について別の勘定を設けなければならない。
c 都道府県協議会は、資金を金融機関への預金又は貯金により管理するものとする。
d 都道府県協議会は、資金の運用により生じた運用益を資金に繰り入れるものとする。
e 都道府県協議会は、平成25年度末にaの資金に残額が生じたときは、当該残額を国に返還するものとする。
イ 地域協議会
a 地域協議会は、都道府県協議会から交付される再生利用交付金を、他の事業と区分するとともに、要綱別紙1第1の1(再生利用活動)と同第1の2(施設等補完整備)と同第1の3(再生利用活動附帯事業)とに区分して経理しなければならない。
b 地域協議会は、都道府県協議会から交付される再生利用交付金以外の資金(都道府県又は会員からの補助金、要綱別紙1第3の5の所有者から徴収する負担金等)を要綱別紙1第1の取組に充てる場合には、当該資金について別の勘定を設けなければならない。
c 地域協議会は、各年度末に、都道府県協議会から交付される再生利用交付金に残額が生じたときは、当該残額を翌年度に繰り越すことができるものとし、平成25年度末においては、当該残額を都道府県協議会に返還するものとする。

4 施設等の管理
 要綱別紙1第1の2の施設等補完整備によって取得又は効用の増加した施設等については、常に良好な状態で管理し、その整備目的に即して最も効率的な運用を図るものとする。
(1)管理主体
ア 施設等の管理は、原則として、要綱別紙1第3の3、4又は6のそれぞれの場合において、その取組の主体がこれを行うものとする。
イ ただし、要綱別紙1第3の4又は6の場合において、都道府県協議会の会員又は地域協議会の会員若しくは当該施設等の受益地域の農業者又は農業者等の組織する団体等のうち、都道府県協議会又は地域協議会が直接管理する場合より、その施設等の整備目的の達成等の見地からより適切な管理を行うものと認められる場合、その団体等に管理させることができる。
ウ この場合、都道府県協議会長又は地域協議会長は、管理の委託を受ける者と、管理を委託する施設等の種類、設置場所、移管の年月日、管理方法、管理の委託を受ける者の権利、義務等必要な事項について協議し、委託契約を締結するものとする。
(2)管理方法
ア 都道府県協議会及び地域協議会は、施設等の管理状況を明確にするため、財産管理台帳を備えておくものとする。
イ 管理主体は、その管理する施設等について、総会の議決等所要の手続を経て管理規程又は利用規程を定めることにより適正な管理運営を行うとともに、施設等の継続的活用を図り得るよう更新に必要な資金の積立に努めるものとする。
ウ 管理規程又は利用規程には、次に掲げる事項のうち施設等の種類に応じて必要な項目を明記するものとする。
a 目的
b 種類、名称、構造、規模、型式、数量
c 設置場所
d 管理責任者
e 利用者の範囲
f 利用方法に関する事項
g 利用料に関する事項
h 保全に関する事項
i 償却に関する事項
j その他必要な事項
エ 本対策により整備した施設等には、本対策の名称等を表示するものとする。
(3)災害の報告
 施設等が天災その他の災害を受けたときは、都道府県協議会長又は地域協議会長は、当該協議会の財産管理台帳に記載された施設等について、遅滞なく、被災施設等の概要、減失又はき損の原因、被災程度、損害見積価格、復旧見込額並びに地域協議会において講じた暫定措置及び防災、復旧措置等について調査確認するとともに、被災写真等を付して地方農政局長等に報告するものとする。この場合、地域協議会長は都道府県協議会長を経由して報告するものとする。
(4)その他
 本対策によって取得又は効用の増加した施設等の処分等の詳細は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準(平成20年5月23日付け20経第385号農林水産省大臣官房経理課長通知)による。

5 助成措置
(1)要綱別紙1第4の1の「対象農地の面積」は、農地基本台帳又は実測によるものとする。
(2)要綱別紙1第4の1(2)の「重機を用いて行う等の再生作業」及び同第4の2の「施設等補完整備」の「事業費」とは、次に該当するものとする。また、その施行及び積算については、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領の運用について(平成19年8月1日付け19企第102号農林水産省大臣官房長通知)に準じて行うものとするほか、重機を用いて行う等の再生作業(土壌改良を除く)及び施設等補完整備の実施に際しての労務提供に係る人件費相当額を、事業費の50パーセン トまでを限度として算入することができるものとする。なお、1地区当たりの事業費が5千万円以上の場合、当該施設等補完整備によるすべての効用によってすべての費用を償うことが見込まれなければならない
   ア 重機を用いて行う等の再生作業及び施設等補完整備のうち基盤整備
    a 工事費
    b 測量及び試験費
    c 機械器具費
    d 営繕費
    e 用地費及び補償費
    f 全体実施設計費
    g 換地費
    h 工事雑費
   イ その他
    a 工事費(建設工事費、製造請負工事費、機械器具費)
    b 実施設計費
    c 工事雑費
(3)要綱別紙1第1の1(4)(経営展開)について、同第4の1(3)の助成措置の対象となる経費は、下表のとおりとする。

区  分
内  容
1 賃金
2 謝金
3 旅費
4 需用費
5 役務費
6 委託料
7 使用料及び賃借料
8 備品購入費
9 共済費
10 調査試験費
日々雇用者賃金
外部講師、指導員、協力者等への謝金
普通旅費、特別旅費(外部講師等旅費、研修旅費、日額旅費)
消耗品費、燃料費、食料費(茶菓子)、印刷製本費、修繕料
通信運搬費、手数料、広告料等
事務の委託を行う場合の委託料
会議・研修用会場、物品等の使用料及び賃借料
物品・備品、資材等購入費
保険料
調査、測量及び試験に要する費用

(4)要綱別紙1第1の1(4)の「経営展開」のうち「実証ほ場の設置・運営」、「加工品試作」及び「試験販売」の実施により販売収入が生ずる場合には、これらの取組の助成措置の対象となる経費から当該販売収入を控除した額をこれらの取組に係る交付額の上限とする。
(5)要綱別紙1第1の3の再生利用活動附帯事業の助成措置については、別記のとおりとする。

6 実績の確認と報告
(1)要綱別紙1第5の1の報告の内容は次のとおりとし、参考様式第11号により、地域協議会長が定める日までに提出するものとする。
ア 要綱別紙1第1の1(1)の「再生作業」、同第1の1(2)の「土壌改良(2年目)」及び同第1の1(3)の「営農定着」については、作業記録、写真等
イ 要綱別紙1第1の1(4)の「経営展開」については、実施内容の記録等
ウ 要綱別紙1第1の2の「施設等補完整備」については、出来高設計書、写真、領収書等
(2)要綱別紙1第5の2の報告は、参考様式第12号により、都道府県協議会長が定める日までに提出するものとする。
(3)要綱別紙1第5の3の報告の内容は次のとおりとし、要綱別紙1第5の3(1)及び(2)については参考様式第13号により事業実施年度の翌年度の5月31日までに、同第5の3(3)については参考様式14号により事業実施年度の翌年度の4月10日までに提出するものとする。

第5 留意事項
1 本対策の実施主体である都道府県協議会及び地域協議会は、協議会としての活動を担保し、これを明確化するため、本対策の実施に当たっては、次の点に留意するものとする。
(1)本対策に係る各般の取組が、協議会総会で承認された事業計画に基づくものであること。
(2)本対策に係る各種の申請、報告等は、協議会長名で行うこと。
(3)本対策に係る検討会の会場、啓発・普及のために作成する各種広報資材、購入する事業用物品等には、協議会の名称を明記すること。

2 本対策により再生した農地については、自然災害その他やむを得ない理由が認められる場合を除き、長期間、耕作の目的に供されるよう、地域協議会は、必要に応じ、当該農地を耕作する農業者又は農業者等の組織する団体等や当該農地の所有者に対する指導、支援等を行わなければならない。

3 本対策の終了後、協議会を解散しようとする場合、都道府県協議会長及び地域協議会長は、協議会の役割を承継する会員を定め、総会の議決を得るとともに、地域協議会長は都道府県協議会長の、都道府県協議会長は地方農政局長等の承認を得なければならない。

4 本対策は、再生利用交付金の交付決定後に着手するものとする。
 ただし、地域の実情に応じて本対策の効率的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情がある場合には、交付決定前に着手できるものとし、この場合、地域協議会長は都道府県協議会長の、都道府県協議会長は地方農政局長等の指導を受けた上で、交付決定前着手届を参考様式第15号により提出しなければならないものとする。

5 要綱別紙1第1の1(1)及び同第1の2の「基盤整備」の⑤については、その整備の実施後8年を経過しない間に同一の主体による一連の行為により10アール以上の受益地について農地転用が行われた場合、要綱別紙1第1の2の「基盤整備」の①については、その整備の実施後8年を経過しない間に同一の主体による一連の行為により受益地の10分の1以上の農地転用が行われた場合及び要綱別紙1第1の2の「農業体験施設」については、その整備の実施後8年を経過しない間に当該農地が転用され又は当該施設が廃止された場合には、以下の場合を除き、国の再生利用交付金の返還措置を講ずるものとする。
(1)土地収用法(昭和26年法律第219号)第26条第1項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供する場合
(2)受益地において農業を営む者の農業経営上必要な施設の用に供する場合であって、地方農政局長等が交付金を返還させないことを相当と認める場合
(3)上記のほか、地方農政局長等が農村振興局長と協議して(北海道にあっては農村振興局長が)特にやむを得ないと認める場合

6 本対策の取組の主体及び実施主体は、地域の実情にかんがみ、過剰と見られるような施設等の整備を排除する等、徹底した事業費の低減に努めるものとする。

別記(第2の1(2)及び2(2)、第3、第4の1(9)及び5(5)関係)

再生利用活動附帯事業について

第1 事業内容
1 交付金執行事務
 都道府県協議会及び地域協議会が実施する再生利用交付金の執行のために必要な次の取組に対する助成を行うものとする
(1)再生利用交付金の交付事務
(2)再生利用交付金の執行に係る指導・助言
(3)再生利用推進計画又は再生利用実施計画の策定・見直し
(4)実績報告書審査・現地確認
(5)地域における農地利用調整活動
(6)耕作放棄地再生利用のための啓発・普及
(7)その他再生利用交付金の執行に必要な事務
2 広域利用調整
 都道府県協議会が耕作放棄地の再生利用を目的として都道府県域を越えて行う農地利用調整活動への支援として次の取組に対する助成を行うものとする。
(1)引き受け手候補者に対する説明会の開催及び情報ネットワークの構築
(2)引き受け手候補者参入のためのワンストップ相談窓口の設置
(3)受入候補地の詳細調査・受入条件の整理
(4)市町村等が行う農家間の調整や農地の利用集積等に関する指導・助言
(5)都道府県域を越えて行う農地利用調整活動
(6)その他本取組に必要な事務

第2 助成措置
 再生利用活動附帯事業の助成措置は、各年度毎に以下のとおりとする。
1 交付金執行事務にあっては都道府県協議会ごとに次により算定される額を上限として助成する。
(1)地域協議会がその区域とする市町村等の区域において、都道府県協議会又は地域協議会が第1の1の(1)から(7)の活動を実施する場合には、1地域協議会当たり10万円を計上。
(2)地域協議会において、当該年度に要綱別紙第1の1及び2の取組に係る再生利用交付金として執行が見込まれる額が670万円を超える場合には、670万円を超える額の1%を(1)に加算。ただし、加算後の額の上限は1地域協議会あたり50万円。
(3)管内の地域協議会毎に(1)及び(2)により算定される額を合計。なお、複数の市町村をその区域とする地域協議会においては、市町村毎に(1)及び(2)により算定される額を合算し、その額を当該地域協議会の算定額とする。
2 広域利用調整にあっては、1都道府県協議会あたり150万円を上限として助成することとし、各年度において助成対象とする都道府県協議会は全国で5協議会以内とする。
3 交付金執行事務及び広域利用調整の助成対象となる経費は下表のとおりとする。

区  分
内  容
1 賃金
2 謝金
3 旅費
4 需用費
5 役務費
6 委託料
7 使用料及び賃借料
8 備品購入費
9 共済費
10 調査試験費
日々雇用者賃金
有識者、協力者等への謝金
普通旅費、特別旅費(委員等旅費、研修旅費、日額旅費)
消耗品費、燃料費、食料費(茶菓子)、印刷製本費、修繕料
通信運搬費、手数料、広告料等
事務の委託を行う場合の委託料
会議用会場、物品等の使用料及び賃借料
事務の実施に必要な物品や事業用物品・備品等購入費
保険料
調査、測量及び試験に要する費用


第3 事業実施等の手続
1 交付金執行事務
(1)交付金執行事務に係る実施計画の提出
ア 都道府県協議会長は、当該年度に執行する都道府県協議会及び管内の地域協議会における再生利用活動附帯事業(交付金執行事務)の実施計画(以下「交付金執行 事務実施計画」という。)を、地域協議会からの要望等を踏まえつつ、各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在において参考様式第8号により作成し、当該四半期の最終月の翌月末日までに、地方農政局長等に提出するものとする。
イ 地域協議会長は、随時、当該年度に執行する地域協議会における交付金執行事務実施計画を、都道府県協議会と調整を図った上で参考様式第10号により作成し、都道府県協議会長に提出するものとする。また、年度途中においてこれを変更する場合も同様とする。
(2)交付金執行事務に係る実績報告
 再生利用活動附帯事業のうち交付金執行事務に係る要綱第9の各年度の実績の報告は、地域協議会にあっては参考様式第10号により都道府県協議会長の定める日までに、都道府県協議会長にあっては参考様式第8号により事業実施年度の翌年度の5月31日までに提出するものとする。

2 広域利用調整
(1)広域利用調整に係る実施計画の提出
 広域利用調整の助成を希望する都道府県協議会長は、再生利用活動附帯事業(広域利用調整)の実施計画(以下「広域利用調整実施計画」という。)を、参考様式第16号により作成し、事業実施年度の4月末日までに地方農政局長等に提出するものとする。
(2)助成対象の選定
ア 地方農政局長等は(1)により都道府県協議会長から提出された広域利用調整実施計画について、次に掲げる項目を満たす場合に限り助成対象候補として選定し、事業実施年度の5月15日までに農林水産省農村振興局長(以下「農村振興局長」という。)へ報告するものとする。
a.取組の内容が耕作放棄地の再生利用に資するものであること
b.都道府県域を越えた農地利用調整活動が確実に実践できる計画であること
イ 農村振興局長は、アにより地方農政局長等から報告のあった助成対象候補について、下表に基づき算定したポイントの合計値を当該助成対象候補の獲得ポイントとし、ポイントが上位のものから助成対象を決定するものとする。なお、順位付けの結果、同一ポイントを獲得した助成対象候補が複数ある場合には、全体調査要領3(1)又は(2)の区分に該当する状態となっている農地の面積が大きい都道府県をその区域とする都道府県協議会を優先することとする。

表ポイント算定の考え方

審査項目及び取組内容の基準
ポイント
①計画性に関する審査
a 耕作放棄地全体調査要領(平成20年4月15日付け19農振第2125号農林水産省農村振興局長通知)7に定める耕作放棄地解消計画に基づく取組の場合
b a以外の耕作放棄地の解消に係る計画に基づく取組の場合

5


1
②広域性に関する審査
a 複数市町村(5市町村以上)を受入候補地とし、そのことについて当該市町村と調整済である場合
b 複数市町村(5市町村未満)を受入候補地とし、そのことについて当該市町村と調整済である場合
c 一市町村を受入候補地とし、そのことについて当該市町村と調整済である場合

5

3

1

③受入体制に関する審査
a 受入地域側に農地利用調整を担うコーディネーターと引き受け手候補者に対するアドバイザーの両方を設置する計画となっている場合
b 受入地域側に農地利用調整を担うコーディネーター、または、引き受け手候補者に対するアドバイザーの何れかを設置、又は、コーディネーターとアドバイザーの両方を兼ねる者を設置する計画となっている場合

3

1


④引き受け手確保の取り組みに対する審査
a 引き受け手候補者を対象として、説明会開催、情報ネットワーク構築、ワンストップ相談窓口設置のすべての取組が行われる場合
b 引き受け手候補者を対象として、説明会開催、情報ネットワーク構築、ワンストップ相談窓口設置のうち、いずれか2つの取組が行われる場合
c 引き受け手候補者を対象として、説明会開催、情報ネットワーク構築、ワンストップ相談窓口設置のうち、いずれか1つの取組が行われる場合

5

3

1

⑤既往の活動実績に関する審査
a 都道府県協議会又はその会員において、平成21年度以降に都道府県域を越えて耕作放棄地の引き受け手を募集した実績がある場合
b 都道府県協議会又はその会員において、平成21年度以降に市町村域を越えて耕作放棄地の引き受け手を募集した実績がある場合

3

1

⑥地域性に関する審査
 地方農政局等の管轄毎に、①~⑤のポイントの合計値が最も大きい都道府県協議会に右のポイントを付与
3



ウ 農村振興局長は、イにより助成対象として決定した旨を、地方農政局長等を経由して該当の都道府県協議会長に対し速やかに通知することとする。また、助成対象とならなかった都道府県協議会長に対しても地方農政局長等を経由してその旨通知する。
(3)事業の実施
ア (2)のウにより助成対象として決定した旨の通知を受けた都道府県協議会長は、助成対象として決定された広域利用調整実施計画に基づき事業を実施しなければならない。
イ 都道府県協議会長は、事業の実施に必要な経費を、再生利用交付金により積み立てた資金から第2の2及び3の定めるところにより支弁するものとする。
(4)広域利用調整に係る実績報告
 再生利用活動附帯事業のうち広域利用調整に係る要綱第9の各年度の実績の報告は、参考様式第17号により事業実施年度の翌年度の5月31日までに提出するものとする。



   附 則

1 ブロック協議会
 要綱附則1のブロック協議会の設置、ブロック協議会による本対策の実施等については、この要領における都道府県協議会及び地域協議会に関する規定を準用するものとし、この場合、都道府県協議会と地域協議会との間の手続等は省略するものとする。

   附 則

1 この通知は、平成22年4月1日から施行する。
2 この通知による改正後の耕作放棄地再生利用緊急対策実施要領(平成21年4月1日付け20農振第2208号農林水産省農村振興局長通知)の規定にかかわらず、平成21年度中に着手した耕作放棄地再生利用緊急対策の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。
3 農業者戸別所得補償制度推進事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7135号 農林水産事務次官依命通知)別紙第1の都道府県農業再生協議会が、要綱第5の2の要件を満たし、その区域とする都道府県の区域において本対策の実施主体となる場合には、第1中「地方農政局長等」とあるのは、「都道府県協議会が事務所を置く都道府県を管轄する地方農政事務所等(地方農政局の所在する府県にあっては当該地方農政局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長とする。)」と読み替えるものとする。

(別紙1)○○都道府県耕作放棄地対策協議会規約(PDF:28kb)

(別紙2)○○都道府県耕作放棄地対策協議会事務処理規程(PDF:16kb)

(別紙3)○○都道府県耕作放棄地対策協議会会計処理規程(PDF:25kb)

(別紙4)○○都道府県耕作放棄地対策協議会文書取扱規程(PDF:21kb)

(別紙5)○○都道府県耕作放棄地対策協議会公印取扱規程(PDF:17kb)

(別紙6)○○都道府県耕作放棄地対策協議会内部監査実施規程(PDF:16kb)

(別紙7)○○地域耕作放棄地対策協議会規約(PDF:28kb)

(別紙8)○○地域耕作放棄地対策協議会事務処理規程(PDF:16kb)

(別紙9)○○地域耕作放棄地対策協議会会計処理規程(PDF:24kb)

(別紙10)○○地域耕作放棄地対策協議会文書取扱規程(PDF:21kb)

(別紙11)○○地域耕作放棄地対策協議会公印取扱規程(PDF:17kb)

(別紙12)○○地域耕作放棄地対策協議会内部監査実施規程(PDF:17kb)

耕作放棄地再生利用緊急対策