広島県耕作放棄地再生利用推進協議会

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金に係る業務方法書

(目的)
第1条 本業務方法書は、耕作放棄地再生利用緊急対策実施要綱(平成21年4月1日付け20農振第2207号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、耕作放棄地再生利用緊急対策実施要領(平成21年4月1日付け20農振第2208号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)及び耕作放棄地再生利用緊急対策交付金交付要綱(平成21年4月1日付け20農振第2209号農林水産省事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)に基づき、広島県耕作放棄地再生利用推進協議会(以下「県協議会」という。)が行う耕作放棄地再生利用緊急対策に係る業務の方法について基本的事項を定め、もってその業務の適正な運営に資することを目的とする。

   (業務運営の基本方針)
第2条 県協議会は、その行う業務の重要性にかんがみ、実施要綱、実施要領、交付要綱、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金の交付決定に当たって中国四国農政局長から付された条件その他の法令等を遵守するとともに、本業務方法書に定めた手続きに従って、資金を安全に管理しつつ、実施要綱第2の1の耕作放棄地再生利用交付金(以下「再生利用交付金」という。)及び実施要綱第2の2の耕作放棄地再生利用推進交付金(以下「推進交付金」という。)の交付その他の業務を適正かつ効率的に運営するものとする。

2 県協議会は、地域耕作放棄地対策協議会(以下「地域協議会」という。)が、実施要綱、実施要領その他の法令等を遵守するとともに、本業務方法書に定めた手続きに従って再生利用交付金及び推進交付金に係る事業を実施する場合、地域協議会に対して再生利用交付金及び推進交付金を交付するものとする。

(県協議会における再生利用交付金及び推進交付金の管理方法)
第3条 県協議会は、国から交付された再生利用交付金について、全額を資金として積み立てるものとし、耕作放棄地再生利用交付金会計及び耕作放棄地再生利用交付金会計(付帯事務費関係)を設けて経理するものとする。

2 県協議会は、国から交付された再生利用交付金以外の資金(会員からの補助金等)の積み立てを行う場合、別の勘定を設けて再生利用交付金と区分して経理するものとする。

3 県協議会は、第1項の資金を金融機関への預金又は貯金により管理するものとし、その運用により生じた運用益を資金に繰り入れるものとする。また、平成25年度末に当該資金に残額が生じたときは、当該残額を国に返還するものとする。

4 県協議会長は、国から交付された推進交付金について、耕作放棄地再生利用推進交付金会計を設けて経理するものとする。

(地域協議会における再生利用交付金及び推進交付金の管理方法)
第4条 地域協議会は、県協議会から交付された再生利用交付金について、耕作放棄地再生利用交付金会計(再生利用活動)と耕作放棄地再生利用交付金会計(施設等補完整備)と耕作放棄地再生利用交付金会計(付帯事務費関係)に区分して経理するものとする。

2 地域協議会は、県協議会から交付された再生利用交付金以外の資金(県又は会員からの補助金、実施要綱別紙1第3の5の所有者から徴収する負担金等)を実施要綱別紙1第1の取組に充てる場合には、別の勘定を設けて再生利用交付金と区分して経理するものとする。

3 地域協議会は、第1項の再生利用交付金を金融機関への預金又は貯金により管理するものとし、その運用により生じた運用益を再生利用交付金に繰り入れるものとする。また、各年度末に残額が生じたときは、当該残額を翌年度に繰り越すものとし、平成25年度末においては、当該残額を県協議会に返還するものとする。

4 また、地域協議会は、県協議会から交付された推進交付金について、耕作放棄地再生利用推進交付金会計を設けて経理するものとする。

(地域協議会から県協議会への交付申請に関する事項)
第5条 地域協議会長は、再生利用交付金及び推進交付金の交付について、様式第1号により県協議会長に申請するものとする。
 また、地域協議会長は、再生利用交付金及び推進交付金の交付について、様式第1号により概算払いによる申請を行うことが出来るものとする。

(県協議会から地域協議会への交付に関する事項)
第6条 県協議会長は、地域協議会長から前条の申請があり、その内容が適正であると認めたときは、様式第2号により、交付条件を付して交付額を通知するとともに、第3条第1項の耕作放棄地再生利用交付金会計及び第3条第4項の耕作放棄地再生利用推進交付金会計から、速やかに再生利用交付金及び推進交付金を当該地域協議会に交付するものとする。

(農業者又は農業者等の組織する団体等から地域協議会への交付申請に関する事項)
第7条 農業者又は農業者等の組織する団体等(以下「農業者等」という。)は、再生利用交付金の交付について、様式第3号により地域協議会長に申請するものとする。

(地域協議会から農業者等への交付に関する事項)
第8条 地域協議会長は、農業者等から前条の申請があり、その内容が適正であると認めたときは、様式第4号により、交付条件を付して交付額を通知するとともに、第4条第1項の耕作放棄地再生利用交付金会計(再生利用活動)又は耕作放棄地再生利用交付金会計(施設等補完整備)から、速やかに再生利用交付金を当該農業者等に交付するものとする。

(農地の所有者に賃貸料収入が生じる場合の措置)
第9条 地域協議会は、実施要綱第1の1(1)の支援の対象とする農地の所有者に賃貸料収入が生じる場合、再生利用活動の取組初年度からの5年間における賃貸料収入相当額を原則として、地域協議会と所有者が協議して定める額を当該所有者から徴収し、実施要綱第1の1(1)の取組に係る経費に充てるものとする。その際、地域協議会長と所有者との間の確認事項は様式第5号を参考とするものとする。 

(実績の報告)
第10条 地域協議会長は、実施要綱別紙1第5の2及び実施要綱別紙2第3の1により実績報告書を作成し、4月5日までに県協議会長に提出するものとする。

2 農業者等は、実施要綱別紙1第5の1により実績報告書を作成し、地域協議会長の定める日までに地域協議会長に提出するものとする。

 (備考)

   第10条の期日については、交付要綱第9の実績報告書の作成に必要な期間を勘案して設定する。

   附 則

 この業務方法書は、中国四国農政局長の承認のあった日から施行する。

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